2003年9月26日救助犬訓練報告

 日頃は屋久島のためにいろいろとご尽力いただきありがとうございます。

 屋久島救助犬協会では災害(遭難)対策の一つとして救助犬の育成をしておりますが、屋久島での救助犬訓練について皆様のご理解をいただきたく、下記の通り報告いたします。

 年月日:2003年9月26日(晴)
 行程:06:00〜17:30荒川登山口〜縄文杉〜荒川登山口
 目的:環境および他人への馴致。運動能力および体力増進。
 理由:遭難事故が起きた場合に実際に出動する地域で、また地震、台風、土石流、火山噴火などの災害を想定して日常の訓練を積むことが必要。面識のない被災者(遭難者)を救助するため、他人への友好性を高めることが必要。
 訓練士:木下大然(訓練およびガイド)
 訓練犬:雲居の雁(甲斐犬2歳9ヶ月♀・2002年10月27日救助犬第1種認定)
 訓練内容:多くの人に会うことで他人への友好性を高める訓練、初めて会う犬に対しての馴致、オンリードまたはオフリードで歩きながら、または留まっての服従訓練等。
 訓練中会った人や動物の反応:私たちのお客様5名は救助犬をツアーに同行したことについてとても喜んでいた。他の観光客約160名、ガイド22名、環境省レンジャーも殆ど好意的だった。縄文杉前では私のお客様だけでなく、多くの観光客から雁をモデルに写真撮影を頼まれた。私のお客様は救助犬にとても興味を持ったので、森の中に隠れてもらい捜索訓練をした。

 途中サル、シカに出会ったが、雁は殆ど興味を示さなかった。サル、シカは殆ど警戒せず、シカは4メートルほどの距離まで近寄ってきたものもいた。最近あるガイドから「繁殖期はシカが敏感になっていて犬を見ると逃げるので、山に犬を入れないでほしい。」と頼まれたが、私が見る限りシカの警戒心が特に強くなっているようには見えない。

 雁の近くに寄ってきた野生のシカ
 http://yakushima.org/k030926.htm

 以上です。

鳥獣保護法について

 最近あるガイドから「鳥獣保護区に犬を同行すると鳥獣保護法に引っ掛かる」と言われたので調べてみました。鳥獣保護区の中で特別保護指定区域というのがありますが、この中での禁止事項として、「犬その他鳥獣に害を加えるおそれのある動物を入れること」という条文がありました。鹿児島県環境保護課に問い合わせてみたところ、特別保護指定区域は、鹿児島県には存在しないということで、屋久島で救助犬の訓練をすることは全く問題ないとのことでした。

 この報告は屋久島の山岳に関わる各関係機関およびガイド関係者に対し、屋久島救助犬協会が自主的に行っているものです。ご質問、ご意見等ございましたら下記までご一報ください。

鹿児島県熊毛郡屋久町安房2627-133
TEL/FAX 0997-46-3714
Mobile 090-9580-7862
E-mail = waken@bronze.ocn.ne.jp
URL = http://yakushima.org/rescudog.htm
屋久島救助犬協会
訓練士・指導手 木下大然

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