規約および細則
屋久島救助犬協会規約
(会の名称)
第1条 本会は、名称を「屋久島救助犬協会」とする。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、鹿児島県いちき串木野市金山下13944-1に置く。
(目的)
第3条 本会は、救助犬を活用して行方不明の遭難者、被災者を捜索すること、およびそのための訓練や研究、支援活動を目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 各種団体が行う行方不明者救助活動への参加事業。
(2) 各種団体が行う救助訓練への参加事業。
(3) 救助犬の飼育、訓練、指導およびこれらの広報に関する事業。
(4) 救助犬に係る調査、研究に関する事業。
(5) その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
(組織)
第5条 本会は、救助犬の訓練指導および救助犬による救助活動の有用性に理解を示す個人および団体をもって組織する。
(幹事)
第6条 本会は、第4条の業務分担の責任者として、幹事若干名を会員の中から選任する。選任の方法は立候補および推薦による。
(意志決定)
第7条 本会の意志決定は、幹事3分の2以上による協議の上、過半数をもって決定する。
(代表者)
第8条 本会の代表者は、本規約第7条の意志決定により、幹事の中から選任する。
(代表者および幹事の責務)
第9条 代表者は、本会の業務を掌理統括し、対外的に本会を代表する。
2. 幹事は、本会の活動方針を、本規約第7条の意志決定により決定する。
(代表者および幹事の任期)
第10条 本会の代表者および幹事の任期は2年とし、再任を妨げない。
(代表者および幹事の解任)
第11条 本会の代表者および幹事が次の各号の一に該当するに至ったときは、本規約第7条の意志決定により、その役を解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認めるとき。
(2) 職務上の義務違反、その他役員として相応しくない行為があったとき。
2. 前項の規程によりその役を解任しようとするときは、当該者に対し解任の意志決定の前に弁明の機会を与えなければならない。
(運営状況等の報告)
第12条 幹事は会員に対し、毎年1回以上本会の運営状況等を報告し、次の事項を本規約第7条の意志決定により決定する。
(1) 収支予算および決算
(2) 会員の入会および退会に関する事項。
(3) 本規約の改正。
(4) その他重要な事項。
2. 幹事は前項で決定された内容を記録し、本会に備えておくものとする。
(会計)
第13条 本会の経費は、会員の会費ならびに寄付金等をもってあてるものとする。
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(解散)
第15条 本会は、次の事由により解散する。
(1) 会員全員の合意。
(2) 本会の目的を達成することができなくなったとき。
(細則)
第16条 本規約の施行について必要な細則は、本規約第7条の意志決定により、幹事が別に定める。
(附則)
本規約は、本会の成立日より施行する。
屋久島救助犬協会細則
(目的)
第1条 本細則は、屋久島救助犬協会規約(以下、規約という)第12条および第13条に基づき、本会の運営のために必要な事項を定めることを目的とする。
(入会)
第2条 本会は、入会について次のように定める。
(1) 入会を希望する者は、救助犬の訓練指導および救助犬による救助活動の有用性に理解を示す個人および団体であること。
(2) 代表者は、入会を希望する者が前号に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
(3) 入会を希望する者は、本会の趣旨を理解した上で、代表者または事務所に申し込み、会費を納入しなければならない。
(会費、寄付金)
第3条 会員の会費は、次項に当てはまる場合を除き、個人会員年額1,000円、団体会員年額10,000円とする。
2. 本会のために、時間、労力、場所、用具等を無償で提供できる者や、広報活動、募金活動に無償で協力できる者については、会費を免除することができる。
3. 本会への寄付金については金額を問わない。
4. 一旦納入した会費および寄付金は返還しない。
(会員の資格の喪失)
第4条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1) 正当な理由なく、会費を一年以上滞納したとき。
(2) 退会。
(3) 除名。
(4) 死亡。
(退会)
第5条 会員が退会しようとするときは、書面に理由を附して代表者に届け出なければならない。
(除名)
第6条 会員が本会の名誉を著しく穢し、また目的に反する行為をしたときは、規約第7条の意志決定により、その会員を除名することができる。
2. 前項の規程により会員を除名しようとするときは、その意志決定の15日前までに、当該会員に対しその旨を書面をもって通知し、除名の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(規約の改正)
第7条 規約の改正は、あらかじめ規約第7条の意志決定により行うものとする。
(救助犬および訓練犬)
第8条 本会は、救助犬および訓練犬について次のように定める。
(1) 訓練中の犬については、環境馴致および服従訓練の導入段階にあるものを初級訓練犬、本格的服従訓練と捜索の導入段階にあるものを中級訓練犬、高度な服従訓練と本格的な捜索訓練の段階にあるものを上級訓練犬と称する。
(2) NPO災害救助犬ネットワークまたはNPO法人九州救助犬協会の審査に合格するかそれと同等の能力があると認められる犬を屋久島救助犬協会認定救助犬とする。
(3) 訓練の必要上、屋久島の国立公園内、森林生態系保護地域内、世界自然遺産地域内に立ち入る場合には中級訓練犬以上とし、環境への影響を最少限にするよう十分に配慮するものとする。
(4) 法律に基づいた登録および狂犬病予防接種をしていない犬、適切な健康管理がなされていない犬は、本会の訓練犬、救助犬とは認めない。
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