動物販売事前説明事項
販売契約書について

 動物愛護管理法の改正によって、2006年6月1日より、動物(実験動物、産業動物を除く哺乳類、鳥類、爬虫類)の販売に対して、文書により顧客に説明することが義務付けられました。これは、動物の適正な飼養を社会全体として確保していくことに対する、動物の取扱いのプロとしての業者の役割と責任を制度的に確保することを目的としたものです。

動物販売事前説明事項・販売契約書見本
(甲斐犬)


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