放射性廃棄物等の持込み及び原子力関連施設の立地拒否に関する条例

平成12年3月30日
条例第34号

 (目的)
第1条
 この条例は、非核に関する決議(平成元年屋久町決議第3号。以下「非核決議」という。)の精神を具体化し、放射能による被害から町民の生命と生活を守り、世界遺産に登録された屋久島の豊かな生態系の放射能による汚染を予防することによって、現在及び将来の町民の健康と文化的な暮らしを保障し、自然と調和した地域の発展に資することを目的とする。

 (定義)
第2条
 この条例において「原子力関連施設」とは、原子力発電所並びに核燃料(使用済燃料を含む。)の加工施設、中間貯蔵施設、再処理施設及び濃縮施設並びに放射性廃棄物の最終処分場並びに研究施設など、原子力の利用と研究にかかわるすべての施設をいう。
 この条例において「放射性物質等」とは、非核決議が対象とするもののほか、原子力関連施設から発生する使用済核燃料又はさまざまなレベルの放射性廃棄物など、原子力の利用と研究に供され、又はそれに伴って発生し、若しくは廃棄されるすべての放射性物質をいう。
 使用済燃料を「リサイクル燃料」と呼ぶなどの名称の変更は、この条例の効力を損なうものではない。

 (基本施策)
第3条
 屋久町は、いかなる場合も放射性物質等の町内持込みを拒否し、また、いかなる場合も原子力関連施設の熊毛地域内への立地及び建設に反対する。ただし、医療用放射性物質の利用など、この条例の趣旨に反しないと町長が認めるときは、この限りでない。

 (立場の表明)
第4条
 屋久町は、第1条の目的を達成するため、国及び関係機関に対し、前条の基本施策を通知して、その立場を明らかにする。

 (立入調査等)
第5条
 町長は、第3条に規定する基本施策を進めるうえで必要と認めるときは、関係機関及び関係施設に対して関連情報の提供を求めることができる。
 町長は、第3条に規定する基本施策を進めるうえで必要と認めるときは、原子力関連施設に対して報告を求め、必要な限度において関係場所へ職員を立ち入らせて状況を調査させることができる。
 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
 第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
 町長は、この条例に反すると認める原子力関連施設の責任者に対し、施設の供用及び操業の即時停止を求めることができる。

 (委任)
第6条
 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

   附則
 この条例は、公布の日から施行する。
   附 則(平成12年6月28日条例第38号)
 この条例は、公布の日から施行する。

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