放射性廃棄物等の持込み拒否に関する条例をここに公布する

平成12年7月6日
西之表市長 落合 浩英

西之表市条例第27号

   放射性廃棄物等の持込み拒否に関する条例

 (目的)
第1条
 この条例は、「核関連施設立地に反対する決議」(平成12年議決第46号)及び「非核西之表市宣言に関する決議」(昭和60年議決第119号)の精神を具体化し、放射能の影響から市民のいのちと生活を守り、次代を担う子供たちに、美しく豊かな自然と安心して暮らせる生活環境を残し、自然と調和した地域の発展に資することを目的とする。

 (定義)
第2条
 この条例において「放射性廃棄物等」とは、原子力発電所から発生する使用済燃料や、使用済燃料を再処理する過程で生まれる放射性廃棄物をいう。

 (基本施策)
第3条
 西之表市は、放射性廃棄物等の処分、保管及び研究に関するすべての施設の建設を拒否する。
 西之表市は、いかなる場合も放射性廃棄物等の市内持込みを拒否する。

 (立場の公表)
第4条
 西之表市は、第1条の目的を達成するため、国及び関係機関に対し、前条の基本施策を通告して、その立場を明らかにする。

 (委任)
第5条
 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

   附則
 この条例は、公布の日から施行する。

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