放射性物質等の持込み拒否及び原子力関連施設の
立地拒否に関する条例
(平成12年12月26日条例第36号

(目的)
第1条
 この条例は、「非核決議」(昭和60年6月28日議決第65号)及び「熊毛地域への核関連施設立地に反対する決議」(平成12年3月17日議決第39号)の精神を具体化し、放射能による被害から町民の生命と生活を守り、世界自然遺産屋久島の豊かな自然環境を放射能による汚染から予防することによって、現在及び将来の町民の健康と安心して住める生活環境を保障し、自然と調和した地域の発展に資することを目的とする。

(定義)
第2条
 この条例において「原子力」とは、原子力基本法(昭和30年法律第186号。以下「法」という。)に規定する物質をいい、「原子力関連施設」とは、原子力の利用、貯蔵、廃棄及び研究にかかわるすべての施設をいう。
 この条例において「放射性物質等」とは、法で規定する「核燃料物質」及び「核原料物質」のほか原子力関連施設から発生する使用済燃料又は使用済燃料を再利用及び廃棄する段階で発生するさまざまなレベルの放射性物質をいう。

(基本施策)
第3条
 上屋久町は、いかなる場合でも放射性物質等の町内への持込みを拒否し、また、いかなる場合でも原子力関連施設の熊毛地域内への立地及び建設に反対する。ただし、医療用に供される放射性物質については、この条例の趣旨に反しないと町長が認めるときは、この限りではない。

(立場の表明)
第4条
 上屋久町は、第1条の目的を達成するため、国及び関係機関に対し、前条の基本施策を通告して、その立場を明らかにする。

(委任)
第5条
 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。


   附則
 この条例は、公布の日から施行する。

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