放射性物質等の持込み拒否及び原子力関連施設の
立地拒否に関する条例の一部を改正する条例
(平成13年6月27日条例第52号)


 放射性物質等の持込み拒否及び原子力関連施設の立地拒否に関する条例(平成12年上屋久町条例第36号)の一部を次のように改正する。

 第3条ただし書を削る。



   附則
 この条例は、公布の日から施行する。


 放射性物質等の持込み拒否及び原子力関連施設の立地拒否に関する条例の一部を改正する条例 新旧対称表
改正後 改正前

○放射性物質等の持込み拒否及び原子力関連施設の立地拒否に関する条例
(平成12年上屋久町条例第36号)



第1条及び第2条   略


(基本施策)
第3条
 上屋久町は、いかなる場合でも放射性物質等の町内への持込みを拒否し、また、いかなる場合でも原子力関連施設の熊毛地域内への立地及び建設に反対する。

○放射性物質等の持込み拒否及び原子力関連施設の立地拒否に関する条例
(平成12年上屋久町条例第36号)



第1条及び第2条   略


(基本施策)
第3条
 上屋久町は、いかなる場合でも放射性物質等の町内への持込みを拒否し、また、いかなる場合でも原子力関連施設の熊毛地域内への立地及び建設に反対する。ただし、医療用に供される放射性物質については、この条例の趣旨に反しないと町長が認めるときは、この限りではない。

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